国立公文書館開館50周年・公文書管理法施行10周年記念 連続企画展
第1弾
文書管理の歴史を紐解く-古代~近世の文書の管理・保存・利用-第2弾
NEWS 未来へ ReBorn 初回プレス通常盤そして、第3弾 近現代の文書管理の歴史-記録を守る、未来に活かす。-
第1弾では江戸時代まで、そして今回は明治以降の文書管理の歴史。
ジェニフィック アドバンスト ハイドロジェル メルティング マスク 五榜の掲示 歴史の授業で明治いj台についてやたときに出てきた「五榜の掲示」。「五か条のご誓文」と混乱しがちですが、それもそのはず、どちらも慶応4年(1868)3月、五箇条の御誓文は3月14日に発令され、五榜の掲示は翌の3月15日に発布。なんじゃこりゃ。
五箇条の御誓文は公家や大名に向けた基本方針みたいなもので、五榜の掲示は民衆に向けた禁令!です。
で、明治政府はその民衆の遵守すべき5 か条が書かれた紙を木でできた5枚の高札に貼り付けて掲示しました。どんな感じかは
東京日本橋風景に見ることができます。1ページ目の左側にあるやつがそうです。ちなみに紙が傷んだ場合には貼り替えることとされていました。
実はこの方法は江戸時代と同じやり方なのですが、明治6年2 月24 日、政府は発令された布告を高札で掲示するのをやめ、適切な場所に30 日間掲示を行うというやり方に変えました。役目を終えた高札は撤去となりました。
その理由は、展示の解説文に「これは、同年2 月12 日の左院(太政官制における立法に関する諮問機関)による建議をうけたもので、左院は、現在、政府が急速な改革を進めている最中なので、これまで使用されてきた高札では不都合である と指摘しました。」とありましたが、受験日本史を解説した複数のサイトでは、印刷技術の進歩・普及を理由にしています。
いずれにしろ、新政府による高札を用いた布告は、この「五楕の掲示」の一度きりとなりました。
天下ニ令シ幕府旧来ノ榜掲ヲ撤シ新ニ定三札覚五札ヲ掲示セシム(
GAPワンピース)と、布告三十日間掲示及従来ノ高札面除却(
太00223100) (いずれも「太政類典」)
内閣制度創始に関する詔勅 明治時代の統治制度としては、初期は太政官制度をしていたが、明治18 年(1885) 12 月22 日に内閣制度の創設に伴い、廃止されました。初代内閣総理大臣には、伊藤博文が任命され、内閣総理大臣と各大臣(宮内大臣を除く)で組閣されました
翌日に、内閣制度創始に関する詔勅が公布。その詔勅では、 太政官制で問題となっていた、「上申下行経由繁複ナルノ弊」 を解消するといった目標が書かれています。官公署における文書に関しても、「繁文ヲ省キ以テ淹滞ヲ通シjとされ、多すぎる文書を減らし、停滞を解消することが書かれていました。
文書は少なすぎても後で困るし、多すぎても動きが鈍くなる。 難しい問題ですね。
内閣制度創始に関する詔勅・明治十八年十二月二十三日(
勅00026100)
大礼記録の編纂と編纂大綱の制定 明治45年(1912)7月、明治天皇が崩御し、大正天皇が践祚センソしました。そうすると、天皇の践詐とこれに伴う即位礼、大嘗祭(五穀豊穣を祈願する儀式)など多くの儀式を行います。昭和⇒平成のときも平成⇒令和の時もそうでしたが、まさに伝統というか歴史的な重みのある重大な儀式です。
そうすると大変なのがその儀式を運営するセクションの人たち。重責も半端ない。歴史的な儀式、失礼があっちゃいけない。しかし「前回」から時間が何十年もあいるため、「この前の時はこうやったよ」と覚えている人もほとんどいないでしょう。
そこで儀式の手続き、やり方を記録したマニュアルが必要になってきます。それが、明治42 年に公布された「登極令」です。
大正天皇の即位に 関する儀式は、登極令公布後、初めての儀式でした。大正4年(1915)11月、京都で大礼(即位礼と大嘗祭)が行われました。 大正5年5月には大礼記録編纂委員会が設置され、大礼に関する詳細な記録 である「大礼記録」の編纂が始まりました。「大礼記録」には、秘密情報も含め た詳細な記録と,その詳細版をもとに、儀式の意義を広く国民に伝えるため、 内容を1冊1こまとめたものが刊行されました。詳細版は2 組が作成されて宮内省と内閣に収められ、前者は宮内庁宮内公文書館に、後者は国立公文書館に所蔵されています。
また、「大礼記録」本体だけでなく、「大礼記録編纂委員会日誌」文字通り大礼記録編纂委員会の業務日誌も残されています。
大礼記録(礼00170100)、大礼記録編纂委員会日誌・大正五年、同六年(礼00650100)
震災焼残文書 「震災焼残文書」、非常にキャッチーなタイトルですが、大蔵省にあった大正12 年(1923)9 月1 日の関東大震災で焼失を免れた文書を昭和40 年代に「焼残文書」 として一括して整理したもの。 焦げた跡なんかも見られ、災害を くぐり抜けた様子をリアルに物語っています。 なお、このあと大蔵省は、焼失文書を復元すべく各方面から資料を集めると同時にコンクリート製「不燃書庫」をつくりましたとさ。 めでたしめでたし。
参考1:関東大震災の火炎延焼状況 (警視庁編「大正大震災誌」大正14年, 東京 (ヨ369-0026)より)
参考2:関東大震災で焼失した大蔵省、文部省、逓信省の庁舎(内田茂文「大正大震大火之記念」大正12年 , 東京毎日通信社出版部 (ヨ369-0029)より)
内閣保存の貴重公文書と図書の疎開 戦災その他 による被害を防ぐため、昭和20年(1945)8月3日、内閣は貴重公文書や図書を疎開されています。
今から部外者が見ると「そうか、そういうこともあったんだー」と能天気に構えるだろうけど、当時の担当者は「このままでは貴重な公文書や図書が戦火で消えてしまう」と気が気じゃなかっただろう案件。しかも貴重なものなのでしかし、自分た担当者だったら「輸送中に、あるいは疎開先でなんかあったら」とやっぱり気が気じゃない気がする。
ということで内閣書記官長から警視総監に公文書や図書の警備について協力を依頼したときの決裁文書がこれです。 疎開先として、貴重公文書は東京都西多摩郡大久野村(現在の東京都西多摩郡日の出町)、図書は東京都西多摩郡青梅町(現在の東京都青梅市)の個人宅の土蔵が指定されています。たぶんその土地の偉い人なんだろうけど個人宅に隠すというのに驚きを隠せません。なお、これらの資料は終戦後、疎開先から内閣の保管場所に戻されました。
内閣保存ノ貴重公文書及図書ノ疎開格納ニ関シ之カ警備依頼ノ件(公文雑纂・昭和20年)(
纂03073100)
公文書館法の公布 昭和62 年(1987) 12 月15日、公文書館法が公布されました。同法は、昭和55 年の日本学術会議の勧告「
文書館法の制定について」を受けて、元茨城健知事の岩上二郎ニロウ参議院議員らが発議(議員立法)で成立、制定された法律です。
ところでこのご署名原本、「裕仁」と昭和天皇の御名の左側に一段下げて「明仁」(現在の上皇、当時は皇太子)のご署名があります。昭和天皇は、昭和62年9月に、宮内庁病院において手術をうけられ、ちょうどこのご署名原本にある12月15日にご公務の一部に復帰されています。この後翌63年9月、再び体調に異常をきたされ、ご療養に努められましたが、昭和64年1月7日午前6時33分、吹上御所において崩御(御歳87)されました。(参考:
「昭和天皇について」昭和天皇記念館)。
また、平成28年から29年にかけて
天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議という会議があり、そのときの配布資料の一つ「
天皇陛下の御活動の状況及び摂政等の過去の事例」の14ページに昭和と平成の間にあった国事行為の臨時代行の事例一覧が載っています。委任の理由としては外国御旅行と御病気御療養によるもので、S62.9.22から崩御されるS63.1.7まで皇太子明仁親王殿下(皇太子明仁親王殿下外国御旅行中は徳仁親王殿下)が委任を受けています。ただし、S62.12.15からS63.9.22までの間、ご公務の一部に復帰されたのに伴い、憲法第7条第5号から第9号までに規定する行為に限定しての委任となっています。
ところが日本国憲法第7条は
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二、国会を召集すること。
三、衆議院を解散すること。
四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七、栄典を授与すること。
八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九、外国の大使及び公使を接受すること。
十、儀式を行ふこと。
ですから、その12月15日から法律の公布の仕事の委任は昭和天皇側に戻っているはずなのです。
これはどういうことなのか。
あくまでも憶測ですが、こういうことなのかと考えました。
法令の公布は、簡単に言うとその法令を掲載した官報を一般国民が読めるようになった時(官報販売所などに到着した時)だとする
最高裁判所の判例があります。12月15日公布ということは、12月15日の官報に掲載されるということですから、12月15日にご署名していたら間に合いません。
つまり、ご署名原本に書かれた日付は、実際にご署名された日ではない(ご署名された日より後の日付で書かれている)のではないか。こう考えると、日付は12月15日でも実際署名されたのは14日以前、皇太子殿下へ委任中の時期だったため、と説明がつきます。「正解」をご存知の方、コメントいただければ嬉しいです。
なんかすごいスクープのようにも思えますが、年賀状は実際には年末に書いても新年の元旦の日付にしているのと同じと思えば、事務的に自然なことですね。ちょうど会計から領収書の日付を空r…おや、こんな時間に誰だろう。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
国立公文書館法
公文書の管理に関する法律内閣官房所蔵の公布原本(公文書の管理に関する法律は閣議書も)
平成23 年東北地方太平洋沖地震に対する 大規模震災災害派遣の実施に関する舞鶴地方隊行動命令 平成23 年(2011)3 月11 日午後2 時46 分頃、三陸沖を震源とするM9.0の国内観測史上最大の巨大地震、東日本大震災が
では、自衛隊は最大で10 万人を超える規模で派遣されました。展示資料は、統合幕僚長指令第5-1号電に基づき発令された、舞鶴地方隊への災害派遣命令の伝達に関する決裁文書です。
防衛省の規定では保存期間が満了した後は、廃棄される取り扱いの文書でしたが、
「行政文書の管理に関するガイドライン(平成23 年4 月1 日内閣総理大臣決定)」「
最終お値下げ!BIRTHDAYBASH ワンピース」及び「
頑張れタイガース マスクカバー」に基づき、平成25年、国立公文書館に移管されました。 おかげで、こうして、読めるわけです。
平25防衛00200100
3月13日まで。